登記簿謄本とは?登記事項証明書との違い・種類・取得方法を解説
登記簿謄本とは何か、現在の正式名称(登記事項証明書)との違い、全部事項・現在事項・一部事項の種類、法務局・オンラインでの取得方法と費用を解説します。
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不動産の売買・相続・融資手続きなどで「登記簿謄本を取得してください」と言われることがあります。この記事では登記簿謄本とは何か、現在の正式名称との関係、種類と取得方法を整理します。
登記簿謄本とは
登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、法務局に保管されている不動産登記の記録を証明した書類です。土地・建物の所有者・権利関係・抵当権の有無などが記載されており、不動産に関する公的な証明書として機能します。
登記簿謄本と登記事項証明書の関係
現在の正式名称は「登記事項証明書」です。
不動産登記法が2004年(平成16年)に全面改正され、2005年(平成17年)に施行されたことで、登記記録のコンピュータ化が法律上完結しました。紙の登記簿(冊子形式)の写しを「謄本」と呼んでいた時代から、コンピュータに記録された情報を証明する「登記事項証明書」へと名称が変わっています。
| 項目 | 登記簿謄本(旧称) | 登記事項証明書(現在) |
|---|---|---|
| 対応する時代 | コンピュータ化前(紙の登記簿) | コンピュータ化後 |
| 内容 | 紙の登記簿の写し | 登記情報をプリントした証明書 |
| 法的効力 | 同等 | 同等 |
実務では現在も「登記簿謄本」「謄本」という言葉が慣習的に使われており、「登記事項証明書を取得してください」「登記簿謄本を用意してください」はどちらも同じ書類を指します。
登記事項証明書の種類
登記事項証明書には複数の種類があり、目的に応じて選択します。
| 種類 | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 全部事項証明書 | 登記されたすべての事項(過去に抹消された記録も含む) | 不動産売買・相続・融資審査 |
| 現在事項証明書 | 現在有効な事項のみ(抹消済みの記録は含まない) | 現在の権利関係の確認 |
| 一部事項証明書 | 特定の区(甲区・乙区など)のみ | 所有権のみ・担保のみの確認 |
| 閉鎖事項証明書 | 閉鎖された登記記録(合筆・滅失などで廃止されたもの) | 過去の権利関係の調査 |
実務では「全部事項証明書」が最もよく使われます。 不動産売買・金融機関への提出・相続登記では全部事項証明書が求められることがほとんどです。
土地と建物の登記事項証明書
登記事項証明書は土地と建物で別々に存在します。
土地の登記事項証明書
- 表題部:所在・地番・地目(宅地・田・畑など)・地積(面積)
- 権利部(甲区):所有権の記録(現在の所有者・過去の所有権移転の履歴)
- 権利部(乙区):抵当権・地上権・賃借権などの記録
建物の登記事項証明書
- 表題部:所在・家屋番号・種類(居宅・共同住宅など)・構造・床面積
- 権利部(甲区):所有権の記録
- 権利部(乙区):抵当権などの担保権の記録
登記事項証明書の取得方法と費用
法務局窓口で取得
最寄りの法務局(登記所)で申請・受取ができます。対象不動産の管轄外の法務局でも取得可能です(コンピュータ化された登記所であれば)。
- 費用:600円/通(書面)
- 申請に必要なもの:地番(土地)または家屋番号(建物)
- 受取:当日窓口で受取
オンライン申請(登記ねっと)で取得
法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用すると、窓口より安く取得できます。
- 郵送受取:500円/通
- 窓口受取(オンライン申請後に窓口で受取):480円/通
24時間いつでも申請できるため、業務中の申請に便利です。
郵送申請で取得
法務局への郵送申請も可能です。申請書に収入印紙(600円)を貼付し、返信用封筒を同封して送付します。
登記情報提供サービス(閲覧・確認用)
一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス(登記情報.com)」を使うと、334円でオンラインで登記情報を閲覧できます。
ただし、このサービスで取得できるのは**「登記情報」であり、法的な証明書(登記事項証明書)ではありません**。公的機関や金融機関への提出書類としては使用できず、内容確認・調査目的に限られます。
登記事項証明書が必要な主な場面
| 場面 | 必要な書類 |
|---|---|
| 不動産の売買 | 全部事項証明書(土地・建物) |
| 住宅ローンの申込み | 全部事項証明書(抵当権設定のため) |
| 相続登記 | 全部事項証明書 |
| 境界確定・測量 | 所有者情報の確認 |
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よくある質問
Q: 「登記簿謄本を提出してください」と言われました。登記事項証明書でよいですか?
A: はい、問題ありません。「登記簿謄本」は「登記事項証明書」の旧称であり、現在は同じ書類を指します。全部事項証明書を提出すれば通常は対応できますが、提出先に念のため確認することをおすすめします。
Q: 土地と建物の両方の謄本が必要ですか?
A: 土地と建物は別々に登記されているため、原則として両方の登記事項証明書が必要です。融資・売買・相続では土地・建物それぞれの全部事項証明書を準備します。
Q: 登記事項証明書の有効期限はありますか?
A: 法律上の有効期限はありません。ただし提出先(金融機関・役所など)によって「発行後3ヶ月以内」などの条件が付く場合があるため、提出前に確認してください。
Q: 登記簿謄本(登記事項証明書)はコンビニで取得できますか?
A: 不動産の登記事項証明書はコンビニでは取得できません。法務局窓口、郵送申請、または登記ねっと(オンライン申請)での取得が必要です。住民票など住民サービス書類とは異なります。
まとめ
登記簿謄本とは不動産登記の記録を証明する書類で、現在の正式名称は「登記事項証明書」です(2005年の不動産登記法施行による)。種類は全部事項・現在事項・一部事項・閉鎖事項があり、売買・相続・融資では全部事項証明書が求められます。法務局窓口(600円)またはオンライン申請の登記ねっと(480〜500円)で取得でき、土地と建物は別々の申請が必要です。登記情報提供サービス(334円)は内容確認用であり公的な証明書としては使用できません。
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