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地積測量図を法務局で取得する方法。窓口・郵送・オンライン申請の手順と手数料

地積測量図を法務局で取得する方法を窓口・郵送・オンライン申請(かんたん証明書請求)の3ルートで解説。必要な地番の調べ方、手数料一覧、取得できないケース、取得後のデータ化まで紹介します。

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地積測量図は法務局(登記所)に保管されており、対象地の地番が分かれば誰でも取得できます。窓口・郵送・オンラインの3つの取得ルートと手数料、取得時の注意点、取得後のデータ活用まで整理します。

取得前に準備するもの

地積測量図の請求には、対象地の地番が必要です。住居表示(住所)と地番は別のものなので、注意してください。地番が分からない場合は次の方法で調べられます。

  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書を確認する
  • 法務局に備え付けのブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)で調べる
  • 法務局に電話で問い合わせる(管轄の法務局で地番照会が可能)

取得方法1:法務局の窓口で取得する

最寄りの法務局(登記所)の窓口で「地積測量図等の証明書交付請求書」に地番を記入して請求します。

  • 手数料:1通500円(収入印紙で納付)
  • 対象地を管轄する法務局でなくても、全国の法務局から請求可能
  • その場で発行されるため、急ぎの場合に確実

取得方法2:郵送で取得する

交付請求書に必要事項を記入し、収入印紙と返信用封筒を同封して法務局に郵送します。窓口に行く時間が取れない場合に便利ですが、往復の郵送日数がかかります。

取得方法3:オンラインで取得する

オンライン取得には2つのサービスがあります。

登記情報提供サービス: インターネット上でPDFを即時閲覧できるサービスです。地積測量図(土地図面情報)は1件360円で、取得したPDFをそのまま業務に使えます。登記官の認証文が付かないため、それ自体は証明書ではありませんが、社内資料・調査用途であれば十分です。

登記・供託オンライン申請システム(かんたん証明書請求): オンラインで請求し、証明書は郵送または法務局の窓口で受け取ります。手数料は送付受取で1通470円、窓口受取で1通440円と、窓口請求(500円)より安く済みます。

なお、かんたん証明書請求では証明書をPDFでダウンロードすることはできません。交付されるのは紙の証明書のみです。PDFで即座に入手したい場合は、証明力のない登記情報提供サービスを使うことになります。

手数料一覧

取得方法 手数料 受け取り 証明力 向いている場面
法務局の窓口 500円 その場(紙) あり 急ぎ・地番照会も同時に行いたい
郵送請求 500円+送料 数日後(紙) あり 窓口に行けない
かんたん証明書請求(送付) 470円 数日後(紙) あり 証明書が必要・件数が多い
かんたん証明書請求(窓口交付) 440円 窓口(紙) あり 最も安く証明書を取りたい
登記情報提供サービス 360円 即時PDF 認証文なし※ 調査・社内資料用に素早く欲しい

※ それ自体は証明書ではありませんが、後述の「照会番号」により行政手続で登記事項証明書の代わりとして扱われる場合があります。

参考として、地積測量図とあわせて取得することの多い登記事項証明書の手数料は、書面請求600円、かんたん証明書請求の送付受取520円、窓口受取490円です。

「照会番号」を使えば証明書の代わりになることがある

登記情報提供サービスは証明書を発行しませんが、照会番号という仕組みがあります。取得した登記情報に付く番号で、提出を受けた行政機関がこの番号をもとにオンラインで登記情報を確認できます。

  • 行政機関等への申請で、登記事項証明書の添付に代えて照会番号を提出できる場合がある
  • 有効期間は請求の翌日から100日間
  • 同一物件について最大10個まで取得できる
  • 国税関係手続や農地関係手続などで利用が広がっている

ただし照会番号を受け付けるかどうかは提出先の機関によって異なるため、事前に確認が必要です。また、登記申請の添付書面としては使えません。

なお照会番号は登記事項(全部事項・所有者事項)を対象とする仕組みです。地積測量図などの図面情報について照会番号が利用できるかは提出先・図面種別によって扱いが異なるため、図面を証明書として提出する必要がある場合は、素直に図面証明書を取得するのが確実です。

手数料の記載時点について 上記は2026年8月時点の金額です。法務局の登記手数料は令和7年4月1日に、登記情報提供サービスの料金は令和8年4月1日に改定されており、今後も改定される可能性があります。最新の金額は法務省「登記手数料について」および登記情報提供サービスの公式サイトでご確認ください。

地積測量図が取得できない場合

請求しても「地積測量図は存在しない」と言われることがあります。地積測量図は、分筆登記や地積更正登記などの申請時に作成されるものなので、これらの登記が一度もされていない土地には存在しません

その場合は、公図(地図に準ずる図面)や隣接地の地積測量図、過去の確定測量図などを組み合わせて調査を進めることになります。

複数筆を効率よく取得する方法

複数筆の地積測量図をまとめて取得する場合、登記情報提供サービスのオンライン取得が最も効率的です。各地番を順に検索してPDFを保存する作業になりますが、窓口での待ち時間を省ける点が利点です。

大量取得の場合は、PDFのファイル名を「地番_地積測量図.pdf」のような形式で保存しておくと、その後のOCR処理・管理がしやすくなります。

取得した地積測量図をデータ化する

取得した地積測量図をExcel台帳やCADで活用するには、記載されている座標値・辺長・面積を転記する必要があります。1図面あたりの手入力には20〜30分かかることも珍しくなく、複数筆の調査では大きな負担になります。

AI OCRツールを使えば、地積測量図のPDFをアップロードするだけで座標表を自動抽出し、SIMA形式・Excel形式でダウンロードできます。登記情報提供サービスで取得したPDFは電子データのため劣化がなく、OCR精度も安定しやすい特徴があります。

よくある質問

Q: 住居表示(住所)で地積測量図を請求できますか?

A: 地積測量図の請求には地番が必要です。住居表示から地番を調べるには、法務局の窓口やブルーマップを使うか、固定資産税の課税通知書で確認してください。

Q: 地積測量図は古いものも取得できますか?

A: 法務局に保管されている限り、古い地積測量図も取得できます。地積測量図の保存期間は永久と定められています(不動産登記規則第28条)。ただし閉鎖された地積測量図の保存期間は閉鎖した日から30年間とされているため、古い閉鎖図面は既に保存期間を過ぎている場合があります。

なお、そもそも地積測量図の添付が義務付けられたのは昭和35年(1960年)に表示に関する登記制度が創設されて以降です。明治・大正期の地積測量図は制度として存在しません。当時の土地の状況を調べる場合は、公図(旧土地台帳附属地図)や旧土地台帳を参照することになります。

Q: 取得した地積測量図のPDFをそのままCADに取り込めますか?

A: PDF形式のまま測量CADに取り込む場合、座標値がベクターデータとして認識されないため、手入力かAI OCRでの抽出が必要になります。AI OCRを使えばSIMA形式に変換してCADに読み込めます。

まとめ

地積測量図は、地番さえ分かれば窓口・郵送・オンラインのいずれでも取得できます。調査用途なら登記情報提供サービスの即時PDF閲覧が最も速く、費用も安く済みます。取得後のデータ化にはAI OCRを活用することで、転記作業の時間を大幅に短縮できます。

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