14条地図と地積測量図の違い。法務局の地図・図面の種類を整理する
不動産登記法14条地図と地積測量図の違いを解説します。公図(地図に準ずる図面)との関係、それぞれの精度と役割、地籍調査との関わり、実務での活用方法を整理します。
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法務局に備え付けられている土地の図面には、「14条地図」「公図(地図に準ずる図面)」「地積測量図」といった複数の種類があります。名前が似ていて混同しやすいこれらの図面について、法的な位置づけと実務での使い分けを整理します。
14条地図とは
14条地図とは、不動産登記法第14条第1項にもとづいて法務局に備え付けられる地図のことです。一筆ごとの土地の区画・地番を明確にし、現地復元性(図面から現地の境界を復元できる精度)を備えていることが要件とされています。
14条地図の多くは、国土調査法にもとづく**地籍調査の成果(地籍図)**が法務局に送付されて指定されたものです。そのほか、土地区画整理事業の換地図や、法務局が実施する地図作成作業の成果も14条地図になります。
- 世界測地系の座標にもとづく高い精度を持つ
- 図面から境界を現地復元できることが前提
- 整備が完了していない地域も多い
公図(地図に準ずる図面)との関係
14条地図の整備が済んでいない地域では、明治時代の旧土地台帳附属地図をもとにした図面が「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)として備え付けられています。位置関係や地番の確認には使えますが、形状・距離の精度は低い場合が多く、現地復元性はありません。
法務局で「公図」を請求すると、その地域で備え付けられているもの(14条地図または地図に準ずる図面)が交付されます。交付された図面のどちらに該当するかは、図面上の「分類」欄で確認できます。
地積測量図との違い
地積測量図は、分筆登記や地積更正登記の申請時に一筆(または数筆)の土地について作成される図面です。14条地図が「面的に地域全体の区画を表す地図」であるのに対し、地積測量図は「特定の土地の測量成果を記録した図面」という違いがあります。
| 項目 | 14条地図 | 公図(地図に準ずる図面) | 地積測量図 |
|---|---|---|---|
| 範囲 | 地域全体(面的) | 地域全体(面的) | 特定の土地のみ |
| 精度 | 高い(現地復元性あり) | 低い場合が多い | 高い(測量にもとづく) |
| 座標値 | 世界測地系 | なし | 記載あり |
| 求積表 | なし | なし | あり |
| 存在 | 整備済み地域のみ | 未整備地域 | 分筆等をした土地のみ |
実務での使い分け
土地調査の第一歩: まず公図(14条地図または地図に準ずる図面)で対象地の位置・隣接関係を確認します。図面の分類欄を見て、14条地図なのか地図に準ずる図面なのかを把握しておくと、精度の期待値を判断できます。
境界の検討: 14条地図が整備されている地域では、市区町村で地籍調査の座標データ(地籍測量成果簿)を取得できる場合があり、境界の有力な資料になります。未整備地域では、地積測量図・確定測量図・現地の境界標を組み合わせて検討します。
面積の確認: 面積の根拠を確認したい場合は、求積表が記載されている地積測量図を取得します。14条地図・公図には求積表がありません。
法務局で取得できる図面のまとめ
不動産取引・測量業務で法務局から取得できる主な図面を整理します。
| 図面の名称 | 取得先 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 公図(14条地図または地図に準ずる図面) | 法務局・登記情報提供サービス | 位置・隣接関係の確認 |
| 地積測量図 | 法務局・登記情報提供サービス | 座標・面積の確認 |
| 建物図面 | 法務局 | 建物の位置・形状の確認 |
地積測量図は分筆・地積更正の登記時にしか作成されないため、すべての土地に存在するわけではありません。存在しない土地の面積は登記記録の地積のみで確認することになります。
図面のデータ化で調査を効率化する
土地調査では、公図で位置関係を把握したうえで、地積測量図の座標値・面積をExcelやCADに転記する作業が発生します。調査対象が多い案件では、この転記作業が大きな負担になります。
AI OCRツールを使えば、地積測量図PDFから座標表・求積表を自動抽出し、SIMA形式・Excel形式でダウンロードできます。tohonでは登記簿謄本の項目抽出にも対応しており、図面と登記情報を同じツールでデータ化できます。7日間・30ページ無料でお試しいただけます。
よくある質問
Q: 14条地図が整備されているかどうかはどう確認できますか?
A: 法務局の窓口または登記情報提供サービスで公図を請求した際、交付される図面の分類欄に「地図」(14条地図)か「地図に準ずる図面」(公図)かが記載されています。
Q: 地積測量図がない土地の面積はどう確認しますか?
A: 登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記載されている地積(㎡)で確認します。ただし古い登記では実測と異なる場合があります。
Q: 公図・地積測量図はどこで取得できますか?
A: 法務局の窓口のほか、登記情報提供サービス(インターネット)でも取得できます。オンライン取得はPDF形式で即日取得が可能です。
まとめ
14条地図は現地復元性を備えた高精度の地図、公図(地図に準ずる図面)は位置関係の確認用、地積測量図は特定の土地の測量成果という役割の違いがあります。調査ではまず備え付け図面の種類を確認し、精度の期待値を踏まえて資料を組み合わせることが重要です。取得した図面のデータ化にはAI OCRの活用が効率的です。
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